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B-1/B-2ビザ 出張・観光

B-1ビザ(短期出張ビザ)取得規定と期間:
米国法人設立の準備や短期出張等のための1年以内の米国滞在。 1年以上の長期の継続した滞在や収入等を得ることは不可。

その他:
このビザは取得が容易だと誤解されがちですが、 1986年より日本国籍者に対して90日以内の観光・出張であればビザが免除される 「ビザ・ウェーバー・パイロットプログラム」が適用されたため、 B-1/B-2ビザを申請するには90日以上滞在しなければならない明確な理由が必要となり、 決して取得の容易なビザという訳ではありません。 期間延長も不可能ではありませんが目的が明確でなければ困難です。

このビザの注意点:
米国内で収入を得ることができない上、就業および製作的作業行為も認められていません。 しかし、これらの定義(商用、就業、作業かの区別)があいまいで、 入国時に移民審査官が認める滞在期間が通常は、問題がない場合には最長6ヶ月でしたが、「明確な目的がない」と審査官が判断した場合30日しか滞在期間が与 えられなかったり、最長の継続滞在期間が1年から6ヶ月に短縮され、しかも滞在延長を申請するには予期しない(やむを得ない)人道的な理由が必要とされる上に、 また、入国後に学生ビザへの変更はできませんでした。

※上記規定は2003年4月、施行が廃止されました。
今後、移民局が上記規定を再提案するかどうかは不明ですが、現在のところ、旧規定に基づいております。


ビザ無し(ビザウェーバー)あるいはB-1ビザで入国する場合の注意
  1. 移民審査官が増員されてはいるが、入国審査は入念にされるため、以前に比べ時間が掛かる。
  2. 頻繁に入出国を繰り返している入国者に対して、「今後ビザ無しでは入国できない」という旨の忠告および入国拒否が多発。
  3. しっかりとした入国目的を持たない1人旅の入国者に対して、無実の罪で入国拒否を受けることが多発。
  4. 米国に住み着いてしまうような条件を持ちあわせている入国者に対して、「今後ビザ無しでは入国できない」という旨の忠告および入国拒否が多発。(緊密な友人がいる、婚約者がいる、恋人がいる、就職先がある、居住する家を所有している等)
  5. ビザを申請し却下を受けた入国者に対して、以前のように見過ごすことなく入国拒否を受けることが多発。
  6. 当然のことながら以前に米国内で不合法な行為を行った入国者に対しては見逃すことなく入国拒否を受けることが多発。
  7. 特に技術系の方が出張で米国に入国する場合、就労の嫌疑が掛かりやすい(B-1ビザ)。
分析でビザ取得の可能性を調査・診断いたします

ビザ取得には「個人の資質」や「何をするかという目的」 また「目的を達成するための条件等を保持していること」によってはじめて取得が可能になります。
分析とは、永住権やその他のビザ申請を行うにあたって、取得の可能性を診断した上で面接を行い、 取得するためのサポートやその他のアドバイス等をさせてただくシステムです。
以前に却下を受けた方や入国拒否等のビザトラブルを受けた方の場合には 「再度申請が可能か」また「将来においてどのようなビザが取得可能か」等の診断・アドバイスをさせていただきます。

分析については、各ジャンル別のページでご案内しております。
詳しくは、ページ上部の「ジャンル選択」のリンクより、ご希望のサイトへアクセスしてください。

分析に必要な添付書類

全ての種類の分析には現在所有のパスポートのコピーが必要となります。
以前にビザを取得されていた方は旧パスポートのコピーも添付願います。

その他ご用意頂く書類

L-1/E-1ビザの場合
1.日本の会社概要
2.もし米国に会社が既に設立されている場合はその会社概要

E-2ビザの場合
1.もし米国に会社が既に設立されている場合はその会社概要
2.未だ設立されて無い場合、できれば事業計画書

却下を受けた方の場合
1.却下に至るまでの経緯説明
2.却下を受けた時の大使館からの返答書および申請書類の全て
3.米国大使館からの返答書

入国拒否または強制送還を受けた方の場合
1.問題に至るまでの経緯説明
2.移民局または入国審査官から受け取った書類等

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