Eビザ 貿易家、投資家、臨時的派遣特殊技能者
ビザの申請資格:
まず米国と通商条約を締結している国の国籍である必要があります。 (米国と通商条約を締結していない国は中国をはじめとして数多くあります) 日本企業から申請を行う場合は、申請者が日本国籍保持者である必要があります。 (派遣元の企業と同じ国籍)
ビザの有効期限:
基本的には5年間ですが、その米国企業が存続する限り無期限にビザの延長が可能です。
その他:
このビザは非移民ビザの中では最も優位で、永住権に最も近いビザです。その分、審査基準は最も厳しく申請書類も多い上、準備に要する時間がかなり掛かります。
また、企業をスポンサーとする場合、Lビザと同様、永住権の優先就業者として認定されているので、米国滞在1年以上でこの非移民ビザであるEビザから移民ビザ(永住権)に家族全員が移行できる資格を持つことができます。規定を満たしていれば永住権を取得することが可能です。(ただし、個人投資家の場合は異なります)
E-1ビザ(条約貿易家ビザ)
ビザの取得規定:
日本に親会社があり、50%以上の持ち株占有率の子会社(米国法人)が必要。 また、日米間において他の会社を通して取引を行う間接的取引ではなく、直接的な輸出入があり、全世界の取引高の51%以上が日米間の取引である場合に適用されます。
E-1ビザの申請者は管理職または特殊技能職者に限られており、管理職以外の一般従業員については対象になりません。また、管理職・特殊技能職としての勤務年数の条件はありません。
ビザの有効期限:
基本的には5年間ですが、その米国企業が存続する限り無期限にビザの延長が可能です。
その他:
家族(配偶者および21才未満の子供)にはE-2ビザが発給されます。
2002年1月よりEビザの配偶者の就労許可申請が認められることになりました。配偶者ビザ取得後に就労許可を取得した場合、どこの会社でも就労することができます。
米国滞在1年以降に永住権を申請することができます。
E-2ビザ(条約投資家ビザ)
ビザの取得規定:
日本に親会社となるべき会社を必ずしも必要としておりません。業種により異なりますが、事業相当額の投資を行った持ち株占有率50%以上の米国法人が必要です。(投資額に規定はありませんがより確実なビザ取得を望む場合、ALBSの今までの事例では20万ドル以上の投資が必要です)
現地雇用を促進させる会社を優先対象としているため、投資金額が大きくても現地雇用を発生させない株や不動産等の投資では取得が不可能です。従って、申請時の初期の段階で少なくとも2〜3名程度の現地従業員を雇用する必要があります。また、ただ単に資本金だけを銀行に預金しているのではなく、実際に投資を行う必要があり、ビザの申請は投資実績の確認後となります。
ビザの有効期限:
基本的には5年間ですが、その事業が存続する限り再申請が可能です。
その他:
家族(配偶者および21才未満の子供)にはE-2ビザが発給されます。2002年1月よりE-2ビザの配偶者の就労許可申請が認められることになりました。就労許可を取得した場合、どこの会社でも就労することができます。
規定を満たすことにより永住権を申請することができます。 このビザを取得するには投資からビザの取得までの綿密な計画を立てる必要がありますので、取得を希望される方は、投資を行う前にALBSにご相談されることをおすすめいたします。
E-2TDYビザ(臨時的派遣特殊技能者)
ビザの取得規定:
米国人で補えない技術コンサルタントや技術インスペクター等の特殊技術者 (短期期限付きのEビザ)
分析でビザ取得の可能性を調査・診断いたします
ビザ取得には「個人の資質」や「何をするかという目的」 また「目的を達成するための条件等を保持していること」によってはじめて取得が可能になります。
分析とは、永住権やその他のビザ申請を行うにあたって、取得の可能性を診断した上で面接を行い、取得するためのサポートやその他のアドバイス等をさせていただくシステムです。以前に却下を受けた方や入国拒否等のビザトラブルを受けた方の場合には 「再度申請が可能か」また「将来においてどのようなビザが取得可能か」等の診断・アドバイスをさせていただきます。
米国移民弁護士があなた様のご状況を総合的に分析し、アメリカビザ・永住権取得や入国に関する個別アドバイスを行います。
 |
- ビザ申請にあたって自分の状況・条件に問題がないことを確認したい
- ビザ申請却下が今後のビザ申請におよぼす影響を考え、却下のリスクを最小化したい
- より確実かつ効率的にビザを取得する方法を知りたい
- どのビザを申請するべきかわからない
- ビザや永住権を取得できるか可能性を知りたい
- ESTA(エスタ)渡航認証を却下されて困っている
- ビザ申請を却下されて困っている
- ビザ取得の障害となる問題(入国拒否、オーバーステイなどのビザトラブル、逮捕歴など)があり、困っている
- ビザなしで問題なく入国できるか知りたい
- 既に他の弁護士やコンサルタントにアドバイスを受けたが、セカンドオピニオンを求めている
|
分析に必要な添付書類
全ての種類の分析には現在所有のパスポートのコピーが必要となります。
以前にビザを取得されていた方は旧パスポートのコピーも添付願います。
その他ご用意頂く書類
- E-1ビザの場合
- 日本の会社概要
- もし米国に会社が既に設立されている場合はその会社概要
- 会社組織図(日米)
- E-2ビザの場合
- もし米国に会社が既に設立されている場合はその会社概要
- 未だ設立されて無い場合、できれば事業計画書
- 却下を受けた方の場合
- 却下に至るまでの経緯説明
- 却下を受けた時の大使館からの返答書および申請書類の全て
- 米国大使館からの返答書
- 入国拒否または強制送還を受けた方の場合
- 問題に至るまでの経緯説明
- 移民局または入国審査官から受け取った書類等
|