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ビザ解説

アメリカビザ解説書

移民ビザ(Immigrant Visa)

米国への出入国は自由で、滞在にも期限がなく、職業も自由に選択できるビザです。

日本では永住権またはグリーンカードと呼ばれていますが、その他にLPR(Lawful Permanent Resident)またはPR(Permanent Resident)ビザとも呼ばれます。
またグリーンカードとしての名前の由来は1940年代当初に採用されたカードの色がグリーンだったことに起因します。このカードの色は1960年から1970年代まではブルー、1980年代は白、1990年代はピンクとなり、現在は白となっております。このグリーンカードの正式名称は「外国人登録受領カード」です。このカードは米国の入出国、米国内で雇用される際に必要となります。この移民ビザの取得目的はあくまでも米国に移住および永住するためのものです。
このビザを申請する本人が申請の認可をUSCIS(米国移民帰化局)より受けますと、申請者の配偶者および21才未満の未婚の子供も同時に申請が可能となります。

永住権を取得する方法には

1990年に全面的な変更を行った移民法Immigration and Nationality Act of 1990が制定されました。この移民法による永住権を取得する方法は大別すると以下の5つの方法があります。

  1. 直近親族である家族スポンサーによる
  2. 自己の才能および能力による
  3. 米国の雇用先(スポンサー)のサポートによる
  4. 移民分散化プログラム(抽選永住権プログラム)による
  5. 米国に投資を行うことによる

現在のところ上記5つの方法のみが永住権の取得を可能とする方法です。

1. 直近親族である家族スポンサーによる

米国籍者の直近親族を持つ配偶者、子供、両親、兄弟、姉妹が対象者となります。しかし、すべての家族が直に申請が出来るわけではなく血縁関係によっては申請の審査順番を待たなければなりません。米国籍者の配偶者、親、子供(21歳未満の未婚)以外の親族は、年間のビザ発給数が定められているため自身の申請がその発給枠に入るまで審査を待つ必要がございます。その待機期間は血縁関係及び年間のビザ発給数によって第1順位(F1)−米国市民の未婚の子供/第2順位(F2A)−米国永住権者の配偶者・21歳未満(未婚)の子供/(F2B)−米国永住者の21歳以上の子供/第3順位(F3)−米国市民の既婚の子供(その配偶者および子供)/第4順位(F4)−米国市民の兄弟・姉妹となり、それぞれにおいて待機期間が違ってまいります。待機期間においては、毎月の国務省発表の『ビザ広報』(Visa Bulletin)にて発表されています。
上記待機期間に該当される血縁関係の方は永住権取得までの期間は血縁関係の順位に依りますが約6-12年程度かかります。
スポンサーとなるアメリカ市民は、永住権申請者をサポートできる十分な資産の証明が必要となります。

米国籍者がスポンサーとなった場合:

配偶者:
順番を待つことなく取得可能。ただし、結婚後2年を経過していない場合は条件付き(2年間の期限付き)永住権となります。

子供:
21才未満の未婚の子女
21歳以上の未婚の子女(第1順位F1)
年齢に関係がなく既婚の子女(第3順位)

両親:
米国籍者である子供が既に21才に達していれば両親の申請が可能。
順番を待つことなく取得可能です。

兄弟姉妹:
米国籍者の兄弟および姉妹も申請可能ですが、現在では取得までの期間が12〜13年掛かっております。

永住権保持者の場合は、その配偶者(第2順位F2A)、及び未婚の子供(第2順位F2B)のみが対象者となります。

(参考)Vビザ:
2000年12月21日の時点で請願を提出してから既に3年以上、米国国外(日本)で待機している永住権保持者の配偶者と未婚の子供に対して発給される新しく追加されたビザです。
従来、永住権保持者と結婚して永住権の請願を提出後、申請に至るまで4〜5年間米国国外で待機しなければならず、しかも、その間米国の配偶者を訪問することもできませんでした。LIFE Actの救済処置により上記該当者に対して米国への入国が認められ、労働許可も受けられる待機用の暫定ビザです。
LIFE Act=Legal Immigration and Family Equity Act

2. 自己の才能、能力による

EB-1ビザ:
このビザの資格を有する個人カテゴリーには以下の3種類があります。

EB-1-1 国内あるいは世界的に有名であると証明できる「並外れた才能」を持つ人。(科学、芸術、教育、事業、スポーツにおいて)
EB-1-2 「傑出した教授、研究家」および「世界に認められている人」
EB-1-3 複数の国において役員もしくは経営者で、外国企業に過去3年の内1年以上雇用され、 同様の業務を米国企業に提供するために米国に移転できる人。

EB-1-2はスポンサーが必要となります。
EB-1-3の場合、Lビザから変更するケースが多いですがEビザでも条件を満たせば取得可能です。
また、このビザを持つ者の家族にもグリーンカードが発行されます。

EB-2ビザ:
このビザは高等学位(修士、博士、等)を持つ専門家を対象としたもので、科学、芸術、事業のいずれかにおいて特殊な能力を持ち、米国移住することで米国経済、文化および米国の厚生に貢献すると認められればビザが発給されます。また、このビザを持つ者の家族にもグリーンカードが発行されます。

EB-3ビザ:
このビザは特殊技術を持つ専門家を対象としたもので、この「専門的職業」とは会計、旅行、ホテル経営、設計士、エンジニアリング、看護、その他特殊研究分野において学士号を持つ人。「技術を持つ労働者」とはこの特殊職業の少なくとも2年以上の訓練あるいは経験を持つ人。
米国雇用者は「上記の能力を持つ米国労働者がいない」ということを証明しなければなりません。また、このビザを持つ者の家族にもグリーンカードが発行されます。

3. 非移民ビザからによる

ホームページ上より、非移民ビザ解説書の内容をご覧ください。

4. 移民分散化プログラム(抽選永住権プログラム)

1990年の新移民法の制定で初めて施行されたプログラムで、日本でもDV抽選プログラムとして馴染みのある特別プログラムです。このプログラムは年1回施行されておりますが例年募集期間は決まっていません。
日本の場合は初年度5,000名の当選者が出ましたが、その後、当選者は減少の過程をたどっております。また1996年度より申請書の他に写真、署名を必要とする、新しい条件付き募集となっております。

この抽選永住権プログラムによる昨年の日本人の永住権取得率:
このDVプログラムに応募する日本人の数は推定50,000人以上と言われております。
DV-2001では408名、DV-2002では637名、DV-2003では890名、DV-2004では1,241名、DV-2005では373名、DV-2006では336名、DV-2007では333名の日本人が当選しました。
かなり厳しい永住権取得率ですが、他の永住権の取得条件に比べ、はるかに緩やかな条件のため、永住権を取得希望の方は参加する意義が高いと思われます。

ウェブサイト「DV抽選永住権」のサイトをご覧ください。
DVプログラムの最新の詳細情報をご紹介しております。

5. 米国企業に投資を行うことによる

米国移民法203(b)(5)EB-5は1990年に制定されました。

EB-5ビザ:
このビザは「雇用開発投資家ビザ」と呼ばれるもので米国内における地域(企業)の発展と雇用の促進を目的としたものです。

このビザに対する規定は下記の通りです。

  1. 投資家は米国企業に100万ドルの投資を行う必要があります。
    ただし、移民局が指定した「発展が遅れている地域」または「失業率の高い地域」については50万ドルでよい。
  2. 投資を行う企業は、新規あるいは問題のある企業とされております。
  3. 投資を行った企業は、少なくとも投資家1人につき10人以上の米国人労働者を雇用し、2年以上継続しなければなりません。
  4. 投資を行う時点で条件付き(2年間)永住権を発給し、2年後に投資家が上記の条件を継続していることを確認した上で永久的な永住権が発給されます。

このプログラムは現在最短(約一年)で永住権が取得できる方法の一つです。 詳しくはウェブサイト「特別投資プログラム」をご覧ください。

永住権の申請および取得後の注意

永住権の申請を行う場合、下記の点に注意しなければなりません。

申請者が既に米国ビザを所持している場合:
手続きを米国内で行い、米国内で順番を待つことは可能ですが、日本で永住権の申請を行うのに比べて取得までの期間がかなり長く掛かります。しかしながら請願の認可後、永住権の取得許可が下りるまで米国にて就労が可能となります。

米国ビザを所持していない場合:
米国内での申請は不可能で、申請中は米国外で待たなければなりません。例として、米国永住権を保持している者と結婚する場合でも現在は3〜4年間は米国外で待たなければなりません。しかし、新婚早々から別居生活は堪え難いと、申請後に渡米したり、移民意志を隠しながら他の非移民ビザの申請等を行うと入国拒否や移民ビザの発給を拒否されますので、この点に充分気を付けなければなりません。

米国永住権の取得後:
せっかく永住権を取得しても、米国に移住せず手続きを放置すれば自動的に抹消されてしまいます。
少なくとも半年に1度は米国を訪問し、移住する意志があることを示さなければなりません。それには米国で所得がある、無いに関わらず所得申告は行わなければなりません。
将来は移住する意志があっても、少なくとも2年間は米国を訪問することができない場合には「再入国許可証(Reentry Permit)」の申請を行うことで永住権を維持することができます。

再入国許可書証(Reentry Permit)

米国に再入国をするまでの期間が1年以上におよぶ場合は、再入国許可証(Reentry Permit)を取得した方が良いでしょう。
上記の詳細は分析後、ALBSより説明いたします。

市民権の申請

市民権の申請資格は、永住権取得後5年経過して、その間30ヶ月以上米国に居住していれば得られます。

申請から市民権取得までの手順

  1. 市民権申請
  2. 帰化テスト
  3. 最終審査

帰化テストは、日常会話程度の英語力と米国人としての常識が問われます。

分析でビザ取得の可能性を調査・診断いたします

ビザ取得には「個人の資質」や「何をするかという目的」また「目的を達成するための条件等を保持していること」によってはじめて取得が可能になります。
分析とは、永住権やその他のビザ申請を行うにあたって、取得の可能性を診断した上で面接を行い、取得するためのサポートやその他のアドバイス等をさせていただくシステムです。
以前に却下を受けた方や入国拒否等のビザトラブルを受けた方の場合には「再度申請が可能か」また「将来においてどのようなビザが取得可能か」等の診断・アドバイスをさせていただきます。

弁護士による分析診断サービス サービスの詳しいご案内

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米国移民弁護士があなた様のご状況を総合的に分析し、アメリカビザ・永住権取得や入国に関する個別アドバイスを行います

この様なご相談にお応えします
  • ビザ申請にあたって自分の状況・条件に問題がないことを確認したい
  • ビザ申請却下が今後のビザ申請におよぼす影響を考え、却下のリスクを最小化したい
  • より確実かつ効率的にビザを取得する方法を知りたい
  • どのビザを申請するべきかわからない
  • ビザや永住権を取得できるか可能性を知りたい
  • ESTA(エスタ)渡航認証を却下されて困っている
  • ビザ申請を却下されて困っている
  • ビザ取得の障害となる問題(入国拒否、オーバーステイなどのビザトラブル、逮捕歴など)があり、困っている
  • ビザなしで問題なく入国できるか知りたい
  • 既に他の弁護士やコンサルタントにアドバイスを受けたが、セカンドオピニオンを求めている

分析に必要な添付書類

全ての種類の分析には現在所有のパスポートのコピーが必要となります。
以前にビザを取得されていた方は旧パスポートのコピーも添付願います。

その他ご用意頂く書類

  • 却下を受けた方の場合
    1. 却下に至るまでの経緯説明
    2. 却下を受けた時の大使館からの返答書および申請書類の全て
    3. 米国大使館からの返答書
  • 入国拒否または強制送還を受けた方の場合
    1. 問題に至るまでの経緯説明
    2. 移民局または入国審査官から受け取った書類等
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