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学生ビザ

1)F-1ビザ(通常の学生ビザとはこのF-1ビザのことです)
対象:小学校から大学院までの学生
ビザの有効期限:1〜5年
(滞在期間は学業終了までの期間で、日付による期限はなし。)
その他:Fビザでの就労は不可ですが、 学位を得られる学生に対しては卒業前後にトレーニングを前提とする、 プラクティカル・トレーニングの就労が認められています。 (ただし、延長は不可)
妻子に対してはI-20が発行された上で、F-2ビザが申請出来ますが必ずしも発給されるとは限りません。

2)Mビザ
対象:学位を目的としない技術習得のための専門学校生または職業訓練生
ビザの有効期限:一般的には短期間

3)Jビザ(インターンシップ等の対象ビザがこれに当たります)
対象:特別プログラムに認定された交換留学生から研究者に至るまで多岐にわたって発給される
ビザの有効期限:Jの種類によるが1〜2年で、3年までは延長可能
その他:このJビザ取得者の多くは米国内での収入を 奨学金やスポンサーからの援助金等でまかなうことが認められており、その所得も無税となります。 ただし、ビザの変更については最低2年間米国外に滞在しなければならない場合もあるため、 事前に調査が必要です。
家族に対しては、それぞれDS-2019フォームが発行された上で、J-2ビザが発給され、他の学生ビザ の家族とは異なり移民局からの労働許可を得れば就労が可能です。しかし、各ケースにより条件が 異なるので事前に調査が必要です

米国における日本人留学生の増加と米国移民局のポリシー

現在、米国には約5万人の日本人留学生が滞在していると言われていますが、 学校へ行かずに居着いてしまっている元学生を含めるとその数は定かではありません。
近年、日本国内では特に米国への留学希望者が増加しており、留学希望者が年間5万人もいると言われています。 しかし、残念なことにほとんどの留学生が真面目に勉学に励んでいる中、学校へも行かない遊学生、 ビザが切れているのに居着いてしまう元学生、不法就労をしている労働学生が数多くいることも事実です。

上記のことも起因し、 米国移民法では全ての学生ビザの申請者は「実は米国に永住したい」という意志を持っていると仮定しています。 言い換えれば学生ビザを取得した人に対しては
   「不法滞在をする(米国に居着いてしまう)だろう」
「不法就労を行うだろう」

と見られているということです。
移民局の見解では「学生ビザを取得するには"申請者が永住の意志を持っている"という、 この移民法に基づく仮定をビザ申請者が各個人の責任において覆す必要があります。 ただし、どのようにしてそれを立証するかは本人次第である」としています。 また「どのように立証するか等については米国移民法により禁じられているため、 必要書類等の指示はできない」としています。 なお「全てのビザ申請者に対して、それぞれ個人的な状況に応じて米国での一時的な滞在の後に米国を離れ、 自国あるいは居住国に戻らなければならない立場であることを客観的に立証する書類を提出しない限りビザの発給はあり得ない」としています。 当局ではそのために米国移民法に精通した弁護士に相談することを勧めています。

留学生に発給するF-1ビザの現況
以前には、一般的に学生ビザは米国ビザの中でも比較的容易に取得可能なビザで、 個人もしくは申請代行業者等を通して申請を行い、簡単に取得ができました。 また、弁護士がこのビザの申請に介入するとあらぬ疑惑を領事に持たれ、 かえって申請に不利となることが多くありました。 そのことによって上記のような不法滞在や不法就労等の問題を発生させる原因にもなった訳です。
しかし、現在では上記(移民局の見解)のような条件を全ての申請者に対して課しているため、 条件を満たすには留学生個人の資質、環境、経歴、 留学先の学校・所在地等に至るまでの厳しい条件をクリアしなければならなくなりました。
また、2001年9月11日のテロリスト達がMビザ、Fビザを所持していたことにより、審査が非常に厳しくなりました。 移民局は既に学生ビザを所持しているアメリカ国内の学生が「フルタイムできちんと勉強をしているか」等の確認を各学校に対して強化しています。
又、2004年7月からは13才以上の方は全て面接による申請となりました。
上記のことから、学生ビザを申請される方は留学される目的を明確にし、慎重に書類を作成する必要があります。
又、米国で留学されていた方達が学生ビザを更新される場合は、申請が却下される場合が多く見受けられますので、尚更慎重に申請を行う必要があります。
分析でビザ取得の可能性を調査・診断いたします

ビザ取得には「個人の資質」や「何をするかという目的」 また「目的を達成するための条件等を保持していること」によってはじめて取得が可能になります。
分析とは、永住権やその他のビザ申請を行うにあたって、取得の可能性を診断した上で面接を行い、 取得するためのサポートやその他のアドバイス等をさせてただくシステムです。
以前に却下を受けた方や入国拒否等のビザトラブルを受けた方の場合には 「再度申請が可能か」また「将来においてどのようなビザが取得可能か」等の診断・アドバイスをさせていただきます。

分析については、各ジャンル別のページでご案内しております。
詳しくは、ページ上部の「ジャンル選択」のリンクより、ご希望のサイトへアクセスしてください。

分析に必要な添付書類

全ての種類の分析には現在所有のパスポートのコピーが必要となります。
以前にビザを取得されていた方は旧パスポートのコピーも添付願います。

その他ご用意頂く書類

F-1ビザの場合
1.I-20のコピー
2.再申請(更新)の場合は、在学した全ての米国学校の成績証明書とI-20のコピー

却下を受けた方の場合
1.却下に至るまでの経緯説明
2.却下を受けた時の大使館からの返答書および申請書類の全て
3.米国大使館からの返答書

入国拒否または強制送還を受けた方の場合
1.問題に至るまでの経緯説明
2.移民局または入国審査官から受け取った書類等

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