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就労ビザ

ここでの就労ビザとは米国に滞在し、特定の企業に就労して収入を得られるビザを指します。 就労ビザは数種類に分類できます。多くの日本人が取得する代表的な就労ビザには次のビザがあります。

個人の能力により得られる「就労ビザ(Hビザ)」
多国籍(2カ国以上)企業の駐在員として、米国駐在することで得られる
「駐在ビザ(L-1ビザ)」
日米間で取引がある貿易家のための「貿易家(取引)ビザ(E-1ビザ)」
米国に投資を行うことで得られる「投資家ビザ(E-2ビザ)」
米国から得た情報を日本に報道するメディア関係者のための「特派員ビザ(Iビザ)」

Hビザ(一時労働者ビザ)

対象:一時的に米国で就業する、サービスを行う、訓練を受ける外国人
HビザはH-1からH-4までに分類され、下記の資格を持つ外国人に発給されます。

H-1ビザ: H-1B:専門的な職業に携わる外国人
H-2ビザ: H-2A:短期の季節農業労働者
H-2B:それ以外の短期労働者
H-3ビザ: 一般的な職業訓練受講者、特殊教育者になるための交換プログラムで入国する外国人
H-4ビザ: 上記ビザ取得者の家族(配偶者および21才未満の子供)
ただし、このビザの取得者は米国内での就労は不可

H-1Bビザ
対象:
米国企業で専門的職業に短期間従事する外国人、 もしくは政府協定により短期間国防関係の共同研究または開発事業に従事する外国人 (いずれも例外的能力を有し、卓越した実績と能力を保持している者)
このビザに該当する専門的職業とは高度に専門化された知識体系の理論的・実践的適用を 必要とし、一般的には学士号またはそれ以上の学位が必要とされています。

ビザの有効期限:最初の認可期間は3年で、更に3年延長が可能ですが限度は6年
最長ビザ取得期間を越えた場合の再申請は、最低1年間米国外に滞在した後に可能となります。
その他:他のビザへの変更も可能です。家族にはH-4ビザが発給されます。

手続きについて
先ず専門家を雇用しようとする雇用主は、請願書を移民局に提出する前に、 労働省に対して労働条件申請書(LCA)を提出して認可を受ける必要があります。
また雇用主はその認可証とともにLCAの条件を厳守する旨の誓約書、 その外国人が専門的職業に従事することができるという旨の証明書類と移民局の指定する書類等を提出する必要があります。
請願をしてもらう外国人(ビザ申請者)は、その専門職に従事し得る資格を証明するため、 その分野での学士号もしくはそれと同等の学歴または経験を証明する書類、 また専門職に従事するための免許(州により異なる)、 また学士号が無い場合には公認の学歴経験認定機関の認定書を提出する必要があります。
移民局での認可がおりた後に申請することができますが、 審査は2002年よりますます厳しくなっており、(移民局の認可があっても)大使館で却下される例も少なくありません。

※2004会計年度(2003/10/1〜2004/9/30)の請願認可の発給枠は、65,000人でしたが、2004年2月で上限に達しました。
早めの手続きが必要です。

分析でビザ取得の可能性を調査・診断いたします

ビザ取得には「個人の資質」や「何をするかという目的」 また「目的を達成するための条件等を保持していること」によってはじめて取得が可能になります。
分析とは、永住権やその他のビザ申請を行うにあたって、取得の可能性を診断した上で面接を行い、 取得するためのサポートやその他のアドバイス等をさせてただくシステムです。
以前に却下を受けた方や入国拒否等のビザトラブルを受けた方の場合には 「再度申請が可能か」また「将来においてどのようなビザが取得可能か」等の診断・アドバイスをさせていただきます。

分析については、各ジャンル別のページでご案内しております。
詳しくは、ページ上部の「ジャンル選択」のリンクより、ご希望のサイトへアクセスしてください。

分析に必要な添付書類

全ての種類の分析には現在所有のパスポートのコピーが必要となります。
以前にビザを取得されていた方は旧パスポートのコピーも添付願います。

その他ご用意頂く書類

Hビザの場合
1. 雇用者となる米国の会社概要および雇用者からの手紙(ない場合は雇用条件の
詳細)
2.雇用が未定の場合、希望職種の説明
3. 英文レジュメ

却下を受けた方の場合
1.却下に至るまでの経緯説明
2.却下を受けた時の大使館からの返答書および申請書類の全て
3.米国大使館からの返答書

入国拒否または強制送還を受けた方の場合
1.問題に至るまでの経緯説明
2.移民局または入国審査官から受け取った書類等

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