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Iビザ(特派員)

ビザの取得規定:
基本的にはジャーナリストや新聞、雑誌、ラジオ、テレビ等の派遣記者やメディア関係者で、 レポーター、映画製作班、エディター、製作・企画会社の社員、 契約のあるフリーランスのジャーナリスト、およびカメラマンが対象。
報道関係者の認定がかなり厳しくなっている上、 対象者の定義が少し曖昧なので申請前には必ず調査が必要です。 報道関係者であってもテレビのカメラマンやグラフィックデザイナー等の技術関係者は対象とはなりませんが、 報道関係者ではない映画、演劇、音楽等の批評家は対象になります。 娯楽や営利本位の目的とした撮影はできず、情報の収集などドキュメンタリー性が強い、 また教育的なものでなくてはなりません。

ビザの有効期限:
通常1〜3年ですが、その業務が終了するまで滞在が認められます。(ビザの有効期限に関わらず) また、その業務が継続する限り無期限に延長が可能です。

その他:
家族(配偶者および21才未満の子供)にはI-2ビザが発給されます。
このビザは米国内で取材活動を行うことを目的としており、 そのための就労とそれによる収入を得ることが可能です。 しかし、収入は米国企業からではなく、あくまでも派遣した日本から得なくてはなりません。

分析でビザ取得の可能性を調査・診断いたします

ビザ取得には「個人の資質」や「何をするかという目的」 また「目的を達成するための条件等を保持していること」によってはじめて取得が可能になります。
分析とは、永住権やその他のビザ申請を行うにあたって、取得の可能性を診断した上で面接を行い、 取得するためのサポートやその他のアドバイス等をさせてただくシステムです。
以前に却下を受けた方や入国拒否等のビザトラブルを受けた方の場合には 「再度申請が可能か」また「将来においてどのようなビザが取得可能か」等の診断・アドバイスをさせていただきます。

分析については、各ジャンル別のページでご案内しております。
詳しくは、ページ上部の「ジャンル選択」のリンクより、ご希望のサイトへアクセスしてください。

分析に必要な添付書類

全ての種類の分析には現在所有のパスポートのコピーが必要となります。
以前にビザを取得されていた方は旧パスポートのコピーも添付願います。

その他ご用意頂く書類

Iビザの場合
・プレスカード等、報道関係者としての身分が証明できるもの
・フリーランスの場合、雇用を証明する契約書
・申請者の雇用状況、渡米目的、滞在期間等が明記されたもの

却下を受けた方の場合
1.却下に至るまでの経緯説明
2.却下を受けた時の大使館からの返答書および申請書類の全て
3.米国大使館からの返答書

入国拒否または強制送還を受けた方の場合
1.問題に至るまでの経緯説明
2.移民局または入国審査官から受け取った書類等

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