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L-1ビザ(同系企業内の管理職転勤者ビザ)

取得条件:
日米企業または多国籍企業(米国企業は外国企業の親会社、子会社、提携会社または支店でなければなりません)で、 50%以上の持ち株占有率の子会社(米国法人)が必要。 もしくは、たとえ過半数の株を所有しなくても、 どちらかの会社が一方の会社をコントロールしていることを証明すればL-1ビザ関連会社として認められます。 株の所有による親子関係が生じない場合でもLビザの対象となる場合もあります。 (専門家に要確認)

L-1ビザ申請者の規定:
ビザを申請する直前の3年以内に最低1年以上(特殊な例を除いて)、米国外で経営管理者・管理職または特殊技能職として勤務した社員に適用。
また、米国にある支店、出張所、関連会社または親子会社に一般的な社員としてではなく経営管理者、 管理職または特殊技能職として転勤する場合に適用されます。

ビザの有効期限:
通常、最初の認可期間は1年ないし3年の期間のビザが取得できます。
L-1Aビザ(経営管理者および管理職)の場合は、その後さらに3年間で通算7年まで有効
L-1Bビザ(特殊技能職)の場合は、その後さらに2年間で通算5年まで有効

その他:
家族(配偶者および21才未満の子供)にはL-2ビザが発給されます。
最長ビザ取得期間を超えた場合の再申請は、最低1年間米国外に滞在した後に可能となります。 または、Eビザか永住権に変更することも可能です。 特にL-1Aビザから永住権へのビザ変更は優先就業者と見なされ他のビザに比べ容易です。 米国滞在1年以上で、L-1Aビザから移民ビザ(永住権)に家族全員が移行できる資格を持ちます。
2002年1月よりLビザの配偶者の就労許可申請が認められることになりました。 配偶者ビザ取得後に就労許可を取得した場合、どこの会社でも就労することができます。

L-1ビザ取得の際に注意すべき点とアドバイス
  1. 国際的大企業の場合は規模と実績が立証しやすいため比較的容易に取得可能ですが、 米国での実績が余りない社員数10人以下の中小企業においては、 その企業に関するかなりの書類を提示しなければならず、取得は容易ではありません。 事業が小規模であればあるほど難易度が高くなります。
    Lビザ取得を目的に、日本法人を親会社として米国法人を設立した場合、 日本法人は引き続き存続させなければなりません。
  2. このビザの発給対象は管理職または特殊技能職に限られています。 このビザの発給ポリシーは現地雇用者に駐在期間中に仕事または技術を教え、 仕事を任せた上で帰国することにあるため、駐在の期限が定められているのです。
  3. このビザは重役も対象にしていますが、駐在期限等の制約があるため、 重役の場合は期限については有利なEビザを取得した方が得策です。 主にこのL-1ビザは中間管理職を対象に発給されるビザです。
  4. またこのビザは個人申請ができず、事業(個人事業でも良い)および企業がスポンサーとなり、 移民局に請願を行わなければならず、その認可を得た上で在日米国大使館または領事館に個人が申請することになります。 移民局に請願書を提出して承認を得ても、米国大使館での申請時に拒否されることも少なくありません。
  5. 米国内の法律事務所にこのビザ取得を依頼する場合、その多くは移民局への請願書の提出までで、 米国大使館に申請する業務まで含んでいません。依頼する場合にはこの点を最初に確認する必要があります。 また、弁護士の手続き費用は書類の量と時間により積算されますので、 申請を行う企業が米国での実績があるか、大規模企業、小規模企業かによって費用にかなりの差が出てきます。
分析でビザ取得の可能性を調査・診断いたします

ビザ取得には「個人の資質」や「何をするかという目的」 また「目的を達成するための条件等を保持していること」によってはじめて取得が可能になります。
分析とは、永住権やその他のビザ申請を行うにあたって、取得の可能性を診断した上で面接を行い、 取得するためのサポートやその他のアドバイス等をさせてただくシステムです。
以前に却下を受けた方や入国拒否等のビザトラブルを受けた方の場合には 「再度申請が可能か」また「将来においてどのようなビザが取得可能か」等の診断・アドバイスをさせていただきます。

分析については、各ジャンル別のページでご案内しております。
詳しくは、ページ上部の「ジャンル選択」のリンクより、ご希望のサイトへアクセスしてください。

分析に必要な添付書類

全ての種類の分析には現在所有のパスポートのコピーが必要となります。
以前にビザを取得されていた方は旧パスポートのコピーも添付願います。

その他ご用意頂く書類

L-1ビザの場合
1.日本の会社概要
2.もし米国に会社が既に設立されている場合はその会社概要
3.会社組織図(日米)

却下を受けた方の場合
1.却下に至るまでの経緯説明
2.却下を受けた時の大使館からの返答書および申請書類の全て
3.米国大使館からの返答書

入国拒否または強制送還を受けた方の場合
1.問題に至るまでの経緯説明
2.移民局または入国審査官から受け取った書類等

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