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ビザ解説

アメリカビザ解説書

特集:スペシャリストのための永住権取得

米国への永住を求めているスペシャリストの方のためのビザオプション
(研究者、科学者、芸術家、アスリート等)

スペシャリストのための永住権取得とその方法

米国政府は米国で科学・芸術・スポーツの発展に貢献しようとする優秀なスペシャリストのための政府プログラムを施行しました。この法律は「卓越した能力を持った外国人」「研究者」「米国の国家利益に関わる仕事をしている学士を含むそれ以上の資格を持つ専門家」として認められた科学者や研究者、芸術家、アスリート等の分野のスペシャリストに対して永住ビザ “グリーンカード” を与えるというプログラムです。
つまり、スペシャリストは技術、経験、受賞そしてその分野における過去と将来の貢献のみによってこの特権を手にすることができます。このプログラムは、現在の米国法の下では世界中の如何なる移民ビザプログラムよりも大幅な柔軟性と自由さを持っています。例えば、“卓越した能力を持った外国人” プログラムや “国家利益” プログラムは、申請時において雇用主あるいはスポンサーからの雇用証明を必要としておりません。
このプログラムの基準は3つの移民ビザプログラムにより成り立っています。IILGの経験豊かな移民弁護士が分析した上で各申請者の明確な状況に基づき全ての選択肢を検討し、各スペシャリストにあった最も良いプログラムを決定します。

スペシャリストのための永住権取得: 3つの選択肢

選択肢として3つのプログラムを設けています。

  1. 国家利益プログラム
  2. 優れた研究者のためのプログラム
  3. 卓越した能力を持った外国人のためのプログラム

永住権取得までの期間は目安として約20ヶ月程度とお考えください。
各プログラムは異なる恩恵を提供し、状況にあった最良のプログラムを選択できるようにしております。

1. 国家利益プログラム (National Interest Wavier program)

科学、テクノロジー、ビジネス分野で学士を含むそれ以上の修士を持ち、あなたの専門分野での仕事が実質上 “国家利益” に貢献するとみなされる場合が対象となります。特に、雇用契約がなくても申請ができ、労働許可(labor approval)も必要ありません。これにより早急に処理ができるのです。

  1. 修士を含むそれ以上の学位を持ち
  2. その仕事が、“米国の国家利益に将来的に非常に貢献するもの”

資格を得るために、修士以上の学位を取得したことを示さなくてはなりません。米国で学位を取得していなければならないという規定はありません。もし海外で取得した学位が米国のそれと同等の学位プログラムである場合、このプログラムでは資格として認められます。
通常、移民就労ビザに関しての申請は労働省からの認可が必要とされていますが、この国家利益プログラムはこの条件を免れています。

2. 優れた研究者のためのプログラム (Outstanding Research Program)

  1. 修士を含むそれ以上の学位を持ち
  2. その仕事が、その分野で “傑出” しており
  3. 少なくとも、専門関連分野での3年以上の経験を持つ者で
  4. アメリカ人の雇用主がスポンサーとなる場合

(1)資格を得るために、学士以上の学位を取得したことを示さなくてはなりません。

先に述べた通り、米国で学位を取得していなければならないという規定はありません。もし海外で取得した学位が米国のそれと同等の学位プログラムである場合、このプログラムでは資格として認められます。

(2)その学問分野で専門であることを示さなければなりません。

つまり、あなたが米国あるいは海外でその分野における “エキスパート” であることを証明しなければなりません。通常、その分野で権威のある有名な賞を受賞している、出版された論文、受賞、独自の学術的貢献や推薦状などによる証明が必要です。

(3)その分野で少なくとも3年間の職歴を立証する必要があります。

通常、職歴は修士以上の学位取得後に得たものです。例えば、あなたが母国で医療の学位(MD)と同等のものを取得し博士号をとる間、準研究員として働くために米国に来た場合、米国に来てからの職業経験がこのプログラムにおいては認められます。
国家利益プログラムとは異なり、上記書類の他に長期的 “雇用契約書” が必要です。しかし、前もって労働省からの認可や “労働許可証(labor certification)” は必要ありません。
雇用主が申請者の “スポンサー” となるため、移民局(USCIS(旧INS))はあなたの雇用主に関してその分野で “証拠となる業績” を示した書類も必要となります。例えば、あなたがメディカルスクールの研究科で準会員として働いた場合、学校の出版した出版物、あるいはその分野での学校の全国的な評判、 あるいは実績が重要な情報となります。

3. 卓越した能力を持った外国人のためのプログラム
   (Ailen of Extraordinary Ability Program)

このプログラムは自分自身がスポンサーとなることができます。つまり、申請するために雇用主からのサポートが一切必要ないということです。さらに前もって労働省からの認可は必要ありません。

  1. “その分野でトップの者” で
  2. 少なくとも、専門関連分野での3年以上の経験を持つ者

“卓越した能力を持った外国人” のための移民ビザプログラムは 「優れた研究者」や「国家利益」プログラムの代替案として機能しています。国家利益プログラムと同様に、この選択肢には仕事のオファーあるいは雇用主のスポンサーシップを必要としておりません。スペシャリストであることを証明できれば自分自身をスポンサーできます。
また、国家利益プログラムとは異なり、そのスペシャリストの仕事が米国の “国家利益に多大に貢献するだろうこと” を示す必要はありません。しかし、卓越した能力を持った外国人として、あなたはその学術およびスポーツの分野で名高いエキスパートであることを立証しなければなりません。従って、卓越した能力によってビザを取得する際は、あなたが “その分野でトップ” であることを示したサポートの手紙、学術的論文や価値のある賞等(例:ノーベル賞、オリンピックのメダリスト、国際的な賞等)の顕著なもので立証していくことが望まれます。

ALBSと(International Immigration Law Group) 法律事務所の作業

この分野へのあなたの学術的貢献と、その専門的分野に引き続き関わっていくことを書類で充分に立証することで、あなたとその家族の永住権取得が可能になります。残念ながら、スペシャリストのための永住権取得プログラムの規定や移民局、労働省、国務省が施行する関連した連邦規定は共に複雑で簡単に理解できるようなものではありません。将来性とチャンスのある米国ではありますが、もし永住権の取得を考えられている方々が専門家の適切なアドバイス、援助、指導を受けなかったために判断を誤れば、混乱や恐怖さえも感じる場所となり得るのです。

ALBSは多くのサービスを行います。事実、 IILGの移民弁護士はスペシャリストのための移民分野における豊富な経験をあなたに提供致します。

以下を含む米国全土の主要な機関の科学者や研究者をサポートすることに成功して参りました。

国立衛生研究所(NIH)、ダナフェーバー癌センター、メリーランド大学、タフツ大学、
バッファロー大学、ハーバード大学、ジョンズホプキンスメディカルスクール、マサチューセッツ大学、
ニューヨーク大学メディカルスクール、ワシントン大学、その他多数

さらに、IILGの弁護士は研究者・科学者・アーティスト・アスリート等に対して、移民に関する解決策やカウンセリングを行い続けております。
ALBS & IILGはこの分野における経験を兼ね備えており、各プロセスを通してあなたに、このプログラムに参加しようと決断されてからビザを取得するまで質の高い指導を行います。

分析でビザ取得の可能性を調査・診断いたします

ビザ取得には「個人の資質」や「何をするかという目的」また「目的を達成するための条件等を保持していること」によってはじめて取得が可能になります。
分析とは、永住権やその他のビザ申請を行うにあたって、取得の可能性を診断した上で面接を行い、取得するためのサポートやその他のアドバイス等をさせてただくシステムです。
以前に却下を受けた方や入国拒否等のビザトラブルを受けた方の場合には「再度申請が可能か」また「将来においてどのようなビザが取得可能か」等の診断・アドバイスをさせていただきます。

分析については、各ジャンル別のページでご案内しております。
詳しくは、ページ上部の「ジャンル選択」のリンクより、ご希望のサイトへアクセスしてください。

分析に必要な添付書類

全ての種類の分析には現在所有のパスポートのコピーが必要となります。
以前にビザを取得されていた方は旧パスポートのコピーも添付願います。

その他ご用意頂く書類

  • スペシャリストのための永住権取得の場合(英文)
    1. 詳細を記した個人的履歴書
    2. ご自分の専門分野に関する簡単な説明(専門的でないもの)
    3. ご自分の賞状、フェローシップ、スカラーシップの全てのリスト
    4. ご自分が出版なさった書物、ポスター、概要の全てのリスト
    5. ご自分の最終的な研究の目的に関する簡単な陳述書
    6. 推薦状のリスト(どのような方からいただけるか/10名以上)
  • 入国拒否または強制送還を受けた方の場合
    1. 問題に至るまでの経緯説明
    2. 移民局または入国審査官から受け取った書類等
無料相談窓口

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