[ 1 ] 永住権(グリーンカード)最短取得! 説明会のお知らせ(米国)
[ 2 ] 春期・夏期の米国大使館・領事館でのビザ申請に関して(米国)
[ 3 ] 英語力テストIELTSの規定変更に関して
[ 4 ] 学生ビザの申請、親子留学を考えている方、又はビザ却下を受けられた方へ(米国)
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┃★ 永住権(グリーンカード)最短取得! 説明会のお知らせ(米国)
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2006年3月13日(月)・14日(火)、4月12日(水)・13日(木)・14日(金)に永住権を最短取得できるEB-5プログラムの説明会を行います。
http://www.investmentvisa.jp/us/eb_5/pro2006.html
EB-5プログラムは、米国移民局が指定する地域に投資を行うことで永住権を取得する合理的な方法です。2005年8月30日には在日米国大使館より日本人に対し最初の投資永住権が発給され、イギリスでは既に多数の永住権取得者が出ており現在最も注目されているプログラムです。
次回の説明会は6ヶ月後を予定しておりますのでこの機会に是非ご参加下さい。
【参加をご希望の方は下記のURLからご登録下さい。】
http://www.investmentvisa.jp/us/eb_5/pro2006.html
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┃★ 春期・夏期の米国大使館・領事館でのビザ申請に関して(米国)
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米国大使館では、春期・夏期にはビザ申請の急増が予測されることから、旅行に遅延をきたさないためにも早めのビザ申請を勧めております。
当事務所と致しましても、この春夏に商用、留学、休暇等でビザを必要とする渡米を予定されている方は、お早めに申請準備を開始されることをお勧め致します。
東京の大使館で学生ビザ(F・Mビザ)や文化交流者ビザ(Jビザ)を申請する方に関し、大使館公式ウェブサイトでは「ビザ面接予約に際してI-20やDS-2019の取得を待つ必要は無く、面接時に米国内受入校・機関からI-20やDS2-2019が届いていなくても、面接後にそれらのフォームを受領次第大使館指定住所に郵送すれば先に面接を受ける事は可能である」と説明されております。
但し、学生ビザや文化交流者ビザの場合、大使館にてビザが発給されても入国を管理する国土安全保障省はI-20やDS-2019に記載されている登録日或いはプログラム開始日の30日前に米国へ入国することを許可しませんので渡米日には十分ご注意下さい。
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┃★ 英語力テストIELTSの規定変更に関して
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カナダでは、「留学をする」「企業に就職の応募をする」「永住権を取得する」際の英語力判定に英国のケンブリッジ大学が運営しているIELTS(アイエルツ)が採用されています。旧規定において、IELTSの試験を一度受けた後の再受験には少なくとも90日間置くことが義務付けられておりましたが、2006年5月1日より、新しい規定のもと受験者は上記期間を置かずに何度でも再受験することが可能になりました。
IELTS規定変更に関しての詳細は以下のURLもご参照下さい。
http://www.ielts.org/mediacentre/latestieltsdevelopments/article202.aspx
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┃★ 学生ビザの申請、親子留学を考えている方、又はビザ却下を受けられた方へ(米国)
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現在大使館で学生ビザの却下が急増しており、ALBSでは学生ビザの却下後の相談を受ける数が増加しております。アメリカの教育をお子様に受けさせたいご両親にとっても自分の夢の為に留学をしたいご本人にとってもこれは大変深刻な問題となっております。
●学生ビザ、親子留学に関しての状況・解決に関しましては下記のURLをご覧下さい。
http://www.usavisa.jp/binfo/visa01.html
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