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メール情報サービス:バックナンバー

2006 / 6月号

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◆-------- 目 次 ──────────────────────────────
[ 1 ] 在日米国大使館6月15日より新予約システム開始
[ 2 ] EB-5プロジェクトの最新情報 (日本)
[ 3 ] “DIYビザ申請支援プログラム”開始のお知らせ
[ 4 ] 建国230周年:7月4日、18000人の米国帰化祝賀式典
────────────────────────────────────── ◆

■ ━━━ [ 1 ]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃★ 在日米国大使館6月15日より新予約システム開始
■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

米国大使館(領事館)において、面接予約、ビザ申請料金の支払方法が変更になりました。
下記が新システムでの大きな流れになります。

申請フォームDS156を作成

面接予約

48時間以内に申請料金の支払い

既に面接予約をされた方で変更が必要な場合も全て新システムで行わなくてはなりませんのでご注意ください。

詳しくは以下大使館ホームページをご参照ください。
● ビザ申請料金 http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-nivfee.html


■ ━━━━ [ 2 ]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃★ EB-5プロジェクトの最新情報 (日本)
■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ALBSでは2005年5月よりEB-5投資永住権プログラムの紹介を開始以来およそ1年が経過しました。
2006年6月12日に当事務所初のEB-5永住権ビザを在日米国大使館より受領しました。
ALBSを通してこのプログラムに参加された方々におきましては永住権の申請手続きが 順調に進んでおり、請願者全員が問題無く移民局より認可を受けております。 今後においても、引き続き多数の永住権取得者が見込まれます。

現在、日本においてこのEB-5特別プログラムを扱っているのは唯一当事務所のみと なっております。

詳細は下記のURLをご覧下さい。
http://www.investmentvisa.jp/news/060613.html

◆EB-5プログラム ◆
資料はこちら(プリントアウト、PDF): http://www.investmentvisa.jp/us/eb_5/pdf.html

無料個別相談はこちら: http://www.investmentvisa.jp/us/eb_5/eb-5_consult.html


■ ━━━━ [ 3 ]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃★ “DIYビザ申請支援プログラム”開始のお知らせ
■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

当事務所は6月20日よりご自身で申請に必要なA〜Zの作業を行える “DIYビザ申請支援プログラム”プログラムをリリース致しました。

ご自身でビザ申請手続きを希望されている皆様に対して、1人でも多くの方がより確実に ビザを取得され成功していただく事を目的として開発されたプログラムです。 本プログラムにはALBSとチャールズ・プレイ弁護士の長年の経験と事例そして豊富な 知識が反映されております。 これにより個人で申請を行う方々に対して最高レベルのサービスが実現しました。 又、DIYプログラムサービスのリリースの伴い、日経新聞及びフジサンケイビジネスアイ 等のメディアにも記事として取り上げられました。

弁護士を通さずにご自身でビザ申請をされたい方は過去に例のないこの優れたプログラムのサービスを
是非ご利用下さい。 http://albsjapan.com/diy/index.html


■ ━━━━ [ 4 ]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃★ 建国230周年:7月4日、18000人の米国帰化祝賀式典
■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

アメリカ合衆国では、毎年7月4日の独立記念日に米国市民に帰化する新米国人の祝賀式典 が開催されます。 建国230周年を迎える今年は全米で18000人が米国の市民権の取得宣誓行います。 米国帰化の必要条件は、居住要件を満たし、英語の読み・書き・会話能力、米国の歴史 と政府についての知識と理解力、道徳的な性格、そして、アメリカ憲法の原理へ愛着心 が問われます。

米国帰化については移民局のホームページをご参照ください。
http://www.uscis.gov/graphics/citizenship/index.htm

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