[ 1 ] 米国移民局がオンライン住所変更サービスを開始
[ 2 ] フォームI-130提出方法の変更
[ 3 ] 移民局(USCIS)から臨時的就労プログラムに関しての警告
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■ ━━━ [ 1 ]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃★ 米国移民局がオンライン住所変更サービスを開始(米国)
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米国移民局(USCIS)が2007年1月12日に発表したニュース・リリースによりますと、 毎年1,000,000件以上の住所変更を行う利用者に対して住所変更をオンラインで行えるサービスが開始されました。
米国国籍者ではない方は、住所変更後10日間以内にフォームAR-11の提出を義務付けられています。
◆事前に準備する情報は:
@USCIS番号
A旧及び新住所
Bペティションを申請する家族全員の名前と個人データ
C最後に米国に入国された日付と住所
なお、郵送でも随時受付けています。
【宛先】
U.S. Citizenship and Immigration Services Change of Address
Special Registration PO Box 7134 London, KY 40742-7134
詳しくは http://www.uscis.gov/AR-11 をご参照ください。
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┃★ フォームI-130提出方法の変更(米国)
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米国大使館の発表(2007年1月23日)によりますと、Adam Walsh Child Protection and Safety Actの実施のため大使館及び領事館は、家族関係に基づく永住権の申請に必要なフォームI-130の受領及び審査を中止しました。
従いまして、今後フォームI-130を提出する方は米国大使館ではなく直接移民局(USCIS) へ送付する必要があります。
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┃★ 移民局(USCIS)から臨時的就労プログラムに関しての警告(米国)
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USCISは現在アメリカに居る不法滞在者に対して、現在臨時的就労プログラムは存在 しないと警告を呼びかけています。アメリカの議会における移民法の改正は検討されて はいるものの、臨時的就労プログラムは計画されておりません。
従いまして、移民局(USCIS)は臨時的就労プログラムの申請を勧める個人及び組織に対して手数料や費用などの支払いを行わないように十分ご注意してくださいと警告しております。
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