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メール情報サービス:バックナンバー

2007 / 9月号

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◆-------- 目 次 ──────────────────────────────
[ 1 ] H-1B発給数増加運動について
[ 2 ] DV-2009規定発表
[ 3 ] 「アメリカ永住権 最短取得ガイダンス」のセミナー
[ 4 ] 有効期限が記載されていないグリーンカードをお持ちの方へ
────────────────────────────────────── ◆

■ ━━━ [ 1 ]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃★ H-1B発給数増加運動について
■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

一般的な就労ビザであるH-1Bビザの特徴として、年間発給数に上限があることがあげられますが、年々その発給数が上限に達する時期が早まっていることは注目すべき点であるといえます。

例えば過去4年を見た場合、H-1Bビザ発給数が上限に達した日は、以下となっており、 特に今年(FY2008)のH-1B請願は受付開始日という異例の速さでした。
これは、アメリカで就労を希望する専門職者の数と移民局が定める発給数にかなりの ギャップが生じているためであると思われます。

●FY2008 受付終了日:4/2/2007
●FY2007 受付終了日:5/26/2006
●FY2006 受付終了日:1/17/2006
●FY2005 受付終了日:10/04/2005

そこで2007年9月11日、カリフォルニア、ニューヨーク、テキサスなどの13州の知事が 連名で、「アメリカの国益となる有能な専門職者の確保が現行の65000という発給数上限のため滞っており、その解決策として発給数を増加させることが必要である」 との意見書を連邦議会へ提出しました。

この意見書がどの程度効力を発揮するかは現時点では不明であり即FY2009の発給数に 変動が出るとは考えにくいが、今後賛同する州が増えれば連邦議会もこの動きを無視することはできなくなりH-1Bの発給数の増加につながる可能性も出てくると思われます。

公開された意見書の全文は下記をご参照ください。
http://www.competeamerica.org/news/alliance_pr/gov_letter_9-11-07.pdf


■ ━━━━ [ 2 ]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃★ DV-2009規定発表
■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆DV-2009受付期間:2007年10月3日〜2007年12月2日に決定◆

国務省よりDV-2009の規定発表がございました。
2007年度のDV-2009 Kentucky Consular Centerの受付が本年度の10月3日〜12月2日に決定致しました

米国永住権にご興味がございます方は、このチャンスをお見逃しにならず、応募されますことをお勧め致します。

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◆当事務所受付期間:2007年9月25日〜2007年11月30日◆

例年のことながら当事務所では、DV-2009に関しての情報をどの機関よりもいち早く 入手しており、DV-2009においては大幅な規定の変更がないものの見逃しやすい記入項目が追加されておりますので気を付けなければなりません。

当事務所では、国務省の受付期間中に完璧な方法で万全の態勢のもとに申込みをすることが可能となっておりますので、安心してあなた様に応募して頂くことが出来ます。
91年度DVプログラムの施行以来、過去16年間に渡り多くの当選者を選出しております。
サービスに関しましても、ただの登録代行ではなく当選発表に至る迄の期間、 完全なサービスを提供させて頂いております。


■ ━━━ [ 3 ]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ 「アメリカ永住権 最短取得ガイダンス」のセミナー
┃    主催: スタンダードチャータード銀行

■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

10月13日(土)にスタンダードチャータード銀行主催による「アメリカ永住権 最短取得ガイダンス」のセミナーが開催されます。

講師として当事務所の所長である杉田が招かれ、主にアメリカ永住権最短取得方法である投資永住権に関して解説させて頂きます。 この機会に是非ご参加下さい。

スタンダードチャータード銀行サイト(お申込フォーム)
http://www.standardchartered.co.jp/japanese/cb/pb/event/index.html


■ ━━━ [ 4 ]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ 有効期限が記載されていないグリーンカードをお持ちの方へ
■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

現時点において有効期限が記載されていないグリーンカードをお持ちの方は約75万人いる と推定されています。現在取得されるグリーンカードは10年(場合によっては2年)の 有効期限が記載されていますが、1979年から1989年に発行されたグリーンカードには 有効期限が記載されていません。

今後、移民局では有効期限の記載されていないグリーンカードを所持する人に対し、 ある一定期間内に有効期限の記載されている新しいカードに変更する手続きを課すとし ています。全ての永住権保持者がグリーンカードの更新を10年に一度行うことにより、 カード上の情報を常にアップデートすることが出来、またカードの悪用を避けることに も役立つのです。

正式な決定はまだですが、移民局はこのカードの切り替え期間を120日と予定しています。

詳細情報は下記移民局HPをご参照下さい。
http://www.uscis.gov/files/pressrelease/I551Replacement.pdf




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