[ 1 ] ビザウェーバープログラム新ルールに関して
[ 2 ] ビザウェーバー対象国の追加について
[ 3 ] 米国市民および永住権者の米国入国(帰国)の際の新システムについて
────────────────────────────────────── ◆
■ ━━━ [ 1 ]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃★ ビザウェーバープログラム新ルールに関して
■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
来年1月より、ビザウェーバープログラム対象国の旅行者は、米国入国の3日前までに 国家安全保障省に電子登録をし旅行許可証(Travel Authorization)を取得することが義務づけられることになります。
電子登録の際には、今までの入国フォーム(I-94Wカード)と同様の情報の提供が要求され、例えば名前、生年月日、パスポート番号などの情報が必要です。
一度登録し許可されればその旅行許可証は2年間有効となり、有効期間内である限り複数の入国が可能ですが、パスポートを新しくした場合は新しく電子登録し直さなければなりません。
また、旅行許可証の取得は子供、乳幼児なども対象となります。
旅行許可証を拒否された場合、米国入国には各国大使館または領事館でビザを取得 しなければなりません。
また、このプログラムが正式に施行された後、許可証を取得せずに入国した場合は 入国拒否の対象となるので注意が必要です。
詳細は下記国家安全保障省のHPをご参考にしてください。
http://www.dhs.gov/xnews/releases/pr_1212498415724.shtm
■ ━━━━ [ 2 ]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃★ ビザウェーバー対象国の追加について
■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
国家安全保障省は今年末にも韓国をビザウェーバー対象国に加えることを発表しました。
従って、今まで米国への観光にはビザの取得が必要だった韓国籍の方々も、今後ビザを 取得せず渡米することが可能になります。
詳細は下記国家安全保障省のHPをご参考にしてください。
http://www.dhs.gov/xnews/releases/pr_1208545066700.shtm
■ ━━━ [ 3 ]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃★ 米国市民および永住権者の米国入国(帰国)の際の新システムについて
■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6月10日、国家安全保障省は米国市民および米国永住権保持者の米国入国(帰国)に関して、Gloval Entry Pilot Programという新システムを導入することを発表しました。
このプログラムは、米国市民および米国永住権保持者の入国を簡素化する目的で作られた ものであり、現在試験的にニューヨークやワシントンDCなどの空港で導入されています。
このプログラムにおいて、米国市民および米国永住権保持者は、事前に犯罪歴を含む 基本情報を登録し入国審査官と面接をしたうえで承認を得ます。
承認を既に得ていれば、米国入国(帰国)の際は、空港内の専用機械にて入国審査と 税関申告を行うのみとなり大幅な時間の短縮が期待できるとのことです。
なお、この事前登録はオンラインで可能です。
詳細は下記国境警備局のHPもご参考にしてください。
http://cbp.gov/xp/cgov/travel/trusted_traveler/global_entry/global_entry_discription.xml
メール情報サービスお申込 http://www.albsjapan.com/form/mail.html |
==================================================================================================
メール配信は、著作権者・著作隣接権者の許諾の下に行われています。
法律により保護される権利者もしくは当事務所の書面による許可なく、提供された情報やファイルやデータを複製・改変することおよび掲載などに利用することを禁止致します。
==================================================================================================
