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メール情報サービス:バックナンバー

2008 / 7月号

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◆──── 目 次 ──────────────────────────────
[ 1 ] アメリカビザ申請代行サービス開始のお知らせ(アルビスジャパン)
[ 2 ] 新しいJ-1ビザカテゴリーの導入について(アメリカ)
[ 3 ] 就労を通しての永住権(EB-3)の発給状況に関して(アメリカ)
[ 4 ] 再入国許可証の申請におけるバイオメトリック導入について(アメリカ)
────────────────────────────────────── ◆

■ ━━━ [ 1 ]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃★ アメリカビザ申請代行サービス開始のお知らせ(アルビスジャパン)
■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

以前から多くの方より低コストでビザ申請のサポートのご要望がございましたので、当事務所では、ビザ申請代行サービスを開始致しました。

ビザ申請代行サービスは、弁護士を通さずにビザ申請に必要な最低限の書類の作成代行及び低コストを目的とする新サービスです。是非、ご利用下さい。

ビザ申請代行サービスに関しての詳細は、以下のURLをご覧下さい。
http://www.usavisa.jp/payservice/index.html


■ ━━━━ [ 2 ]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃★ 新しいJ-1ビザカテゴリーの導入について(アメリカ)
■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

今後、新しいJ-1ビザのカテゴリーとして【Student Intern】が導入される予定です。
このカテゴリーは米国外の大学(院)に在籍していて米国に学生インターンとして滞在 する人が対象となり、最長12ヶ月の滞在が可能となります。

Traineeカテゴリーとの違いは主に、以下の2点などが挙げられます。
1.申請者は申請時に米国外の教育機関の学生でなければならない。
2.申請者の経験レベルが Traineeカテゴリーで要求される経験レベルより低くてもよい。

また、通常このカテゴリーにおいてJ-1ビザを申請する学生は、近い将来(約12ヶ月以内)に在籍している教育機関を卒業する見込みでなくてはいけません。
このカテゴリーでのJ-1ビザは2008年7月21日より受付開始の予定です。


■ ━━━ [ 3 ]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ 就労を通しての永住権(EB-3)の発給状況に関して(アメリカ)
■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

就労(雇用主)を通して取得する永住権カテゴリーの中で、最も一般的なのはEB-3というカテゴリーです。
現時点でEB-3カテゴリーの移民ビザ発給数は2008会計年度の発給数上限に達しため、2008年8月から9月30日までは国務省はこのカテゴリーでの受付をしないとの発表をしました。
2009年会計年度の初日となる2008年10月1日には、改めて申請の受付が開始となる模様ですが、国務省のHPによると2008年10月1日の時点でも移民ビザ発給までには5年以上の待ち時間が発生するとの見通しです。


■ ━━━ [ 4 ]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ 再入国許可証の申請におけるバイオメトリック導入について(アメリカ)
■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

7月8日、移民局は今春より導入された再入国許可証の申請におけるバイオメトリック(指紋採取)システムについて、再度そのホームページで手順・費用などの詳細を明らかにしました。
このバイオメトリックの導入により、再入国許可証を必要とする永住権保持者は、ファイリング時に米国に滞在するだけではなく、ファイリング後に移民局に指定された日に指紋採取を行うまで米国内に滞在している必要があります。
尚、多くのケースにおいて、通常の再入国許可証の申請費用とは別にバイオメトリックの費用として80ドルが加算されることとなります。




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