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セミナー
EB-5プログラム(投資家永住権)説明会 参加お申込みフォーム

EB-5投資家永住権は、米国移民局が指定する地域内の有望なプロジェクトに投資をすることで永住権を最短(約一年)で取得する合理的でより確実な方法です。

米国永住権取得を対象とするEB-5 Immigrant Investor(投資移民)カテゴリーは雇用の創出を目的として制定された法律であり、当事務所の最高顧問であるジーンマクナリーが米移民局長官時に施行しました。

個人で活用するには難しくて利用できなかった「EB-5投資家永住権」を移民法のスペシャリストのアルビスジャパンと、不動産投資に経験豊富なAmerican Life社が、それぞれのノウハウを活かして、EB-5投資家永住権を容易かつ確実に取得するためのプログラムを開発し、投資と永住権取得までの総合サポート、短期間で永住権取得が実現しました。
イギリス・韓国では2003年度からこのプログラムが紹介され既に多数の永住権取得者が出ており2005年の後半よりイギリスの応募者が急増し前例にない早さで募集が締め切りとなり(プロゼクト毎の募集)現在行われている永住権プログラムで最も注目を集めているプログラムです。
2005年8月30日には在日米国大使館より日本人に対し最初の投資永住権が発給され、現在続々と日本人永住権取得者が出ております。
この法案は2008年まで施行される予定です。

EB-5 プログラム資料ダウンロードはこちら

EB-5プログラム(投資家永住権)説明会
開催日 10月2日(月) 
10月3日(火)
スピーカー 「投資に関して」 レイ・クライン
【経歴】 American Life, Inc 副社長

「米国移民法EB-5に関して」 杉田 忠久
【経歴】 ALBS Japan 所長
時 間 2006年10月2日 15:00〜17:00
2006年10月3日 14:00〜16:00

※説明会後には個別相談(無料)を受ける事も可能です。(予約要)
会 場 アルビスジャパンインク
渋谷区恵比寿西 2-2-6 恵比寿ファイブビル MAP
EB-5移民法規定 1. 移民法規定による最低US$52万5000ドルの投資が可能な方
2. 永住権取得後において社会保障等を受けることなく充分に生活が出来る
ことを証明できる方(充分な収入が継続している、あるいは充分な資産が
証明できる)
3. 過去20年内に重犯罪の無い方
4. 人に害を与える伝染性の病気を現在患っていない方
定 員 14名様
言 語 日本語
参加費用 1,000円 (当日受付にてお支払い下さい)
ご夫婦1,500円
お申込み ご参加多数を頂き、成功裡に終了致しました。

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